認知症の予防と治療:⑧居宅サービスの種類と内容
- この記事の目次
居宅サービスとは
居宅サービスとは、介護保険を利用して、居宅で受けられる介護のサービスのことを言います。居宅とは、自宅だけでなく、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどの居室も含みます。
サービスを利用したい場合は、ご自分のケアマネジャー(介護支援専門員)や家族と、どのサービスをどのくらいの頻度で利用するかを相談しましょう。
利用者の状況に合わせて、介護保険の利用限度内で、適したサービスを利用しましょう。
居宅サービスにはどんな種類があるのか?
居宅サービスには、以下の12種類あります。
①訪問介護(ホームヘルプ)
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護(デイサービス)
⑦通所リハビリテーション(デイケア)
⑧短期入所生活介護(ショートステイ)
⑨短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
⑩特定施設入居者生活介護
⑪福祉用具貸与(レンタル)
⑫特定福祉用具購入
サービスの特徴と内容を説明します。
訪問介護(ホームヘルプ)とは
介護福祉士やホームヘルパー(訪問介護員)が訪問し、食事・排せつ・入浴の介助や日常生活を送るうえで必要な援助を行います。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
訪問入浴介護とは
移動入浴車に浴槽や入浴をする設備・物品を持参し、入浴の介助を行います。ドライバー・入浴スタッフ・看護師の3人一組で伺います。看護師が利用者の状態を観察し、入浴できるかどうか判断をする間に、ドライバーと入浴スタッフが浴槽の組み立て、湯の準備、室内の環境を整えます。入浴後、後片付けを行い、状態の観察と爪切りや皮膚トラブルの処置などを行います。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
訪問看護とは
看護師・准看護師が、医師からの指示書をもとに、利用者が日常生活で困難に感じている部分や、治療がスムーズに行えるように看護を行います。例えば、薬を飲み忘れないように工夫や管理を行う、点滴や皮膚トラブルの処置、在宅での終末期の看護や看取りを行います。利用者の状況は、かかりつけ医と連携を取りながら、効果的な治療が行えるように支援します。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
訪問リハビリテーションとは
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、医師の指示書のもとに、リハビリテーションを行い、心身の機能回復や日常生活の自立を目指します。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
居宅療養管理指導とは
病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが訪問して、薬の飲み方や食事の方法を指導します。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
通所介護(デイサービス)とは
デイサービスセンター(日帰り介護施設)で食事・入浴や排せつなどの日常生活を送るうえで必要な介護や機能訓練などの援助を行います。送迎をしてくれる施設もあります。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
通所リハビリテーション(デイケア)とは
介護老人保健施設、病院や診療所などを訪れてリハビリテーションを行います。利用者の心身機能の維持・回復、日常生活の自立を目指します。送迎してくれる施設もあります。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)とは
特別養護老人ホームなどの施設で短期間生活をしてもらい、食事・入浴や排せつなどの日常生活で必要な介護や機能訓練などの援助を行います。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは
介護老人福祉施設などの施設で短期間生活してもらい、食事・入浴や排せつなどの日常生活で必要な介護と、看護・必要となる医療や機能訓練などの援助を行います。
短期入所生活介護と異なる点は、医療(治療)・看護の援助が多いです。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
特定施設入居者生活介護とは
介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入居している利用者に対して、食事・入浴・排せつ等の介護、洗濯・掃除等の家事、その他必要な日常生活上の援助を行います。
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
福祉用具貸与(レンタル)とは
利用者の心身の状況や生活環境を考慮し、必要な福祉用具を選び、貸与(レンタル)します。また、利用者の体型や障害の状況に合わせて物品の追加・調整を行います。
貸与できる用具は以下の13種類です。
車いす、車いすの付属品(クッション・自動補助装置等)、特殊寝台(介護ベッド)、特殊寝台付属品(マットレス・ベッド柵)、床ずれ防止用具、体位変換器(起き上がり補助装置など)、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(釣具の部分を除く)、自動排せつ処理装置
要介護度によって貸与できる物品は異なりますので、ケアマネジャーに確認をしましょう。
特定福祉用具購入とは
入浴や排せつ時に使用する貸与になじまない福祉用具は年間10万円まで購入することができます。
支給の対応は、以下の5種類です。
ポータブルトイレ・腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換部分、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内の椅子)、移動用リフトのつり具の部分、簡易浴槽
居宅で生活する要介護と認定された人が利用できます。
参考文献:1)厚生労働省.介護事業所・生活関連情報検索.(2019年12月12日アクセス)
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