認知症になったら、空家をどうするか?

2015年10月17日

任意後見制度を活用

埼玉県にあるNPO法人空家・空地管理センターは、認知症になったときの空家と空地の活用方法として、任意後見制度を紹介している。

配偶者や子供の他にも

成年後見制度は、配偶者や子供、親族が後見人となり、認知症患者に代わって意思決定を行う。他にも、弁護士や行政書士などの法律家が、代理人として意思決定を行う例も増加している。

現在は、成年後見人であっても代理人であっても、認知症発症後に後見人を選んだときは、自宅を売却することができないことになっている。高齢者の中には、「自分が老人ホームに入ったときは、自宅を売って欲しい」と考えている人もいるだろう。

しかし認知症を発症した後に後見人になっても、自宅を売却することはできないため、自宅を売りたいと考えている場合は、認知症になる前に任意後見制度で後見人を決めることが重要となってくる。

しかしデメリットも

任意後見制度を利用すると、元は自宅であった空家を売却することも可能となる。

自分の子供に任意後見人を託す場合、親が元気なうちに後見人としての手続きを交わす必要がある。まだ元気だから大丈夫と、話をしないまま時間が過ぎていくと、任意後見人の手続きを行わないうちに、気がついたら親が認知症となり、判断力がなくなり、空家の売却が行えないといったことが起こる。

このデメリットを回避するためにも、任意後見人を利用する場合は、親が元気なうちから、認知症になった後のことを決めておく必要がある。

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▼外部リンク
NPO法人空家・空地管理センター 新着情報



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