警視庁 高齢運転者に関する交通安全対策についてのお知らせ

2017年2月6日

より合理的な高齢者講習を実施へ

警視庁は、高齢運転者の交通安全対策推進の規定が整備されることを発表。高齢者講習の合理化が図られることなどのほか、より高度化・合理化が図られた高齢者講習が実施されることが伝えられました。

臨時の認知機能検査は、75歳以上の運転免許を持っている人が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合に受けることになり、この検査の結果、前回と比較して悪化している場合などには、認知機能検査の結果に基づいた臨時の高齢者講習の受講が義務付けられます。

臨時認知機能検査を受けない場合等や、医師の診断書を提出しない場合には運転免許の取消し又は停止となります。

現行法から強化された改正道路交通法

臨時の認知機能検査等で「認知症のおそれがある」と判定された人は一定の要件を満たす医師の診断書を提出、または臨時の適性検査を受ける必要があります。

なお臨時認知機能検査の対象となる違反行為(18基準行為)の例としては、「信号無視」「通行禁止違反」「横断等禁止違反」が挙げられます。

高齢者の交通安全に向けた取り組みとしては、警察がゾーン3を始めとする生活道路対策の推進、バリアフリー対応型信号機の整備、自転車通行環境の確立等を行い、高齢歩行者・自転車利用者の安全確保を図っています。

(画像は警視庁HPより)

▼関連リンク
【シリーズ改正道路交通法:1】高齢者・認知症患者の運転の実態
【シリーズ改正道路交通法:2】現行制度と改正道路交通法のポイント

▼外部リンク
高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備について


このページの
上へ戻る