認知症列車事故、3月1日の最高裁で家族側逆転勝訴

2016年3月3日

「家族に責任は問わない」

最高裁判所は3月1日、平成19年に愛知県で認知症の男性(91)が徘徊中に列車にはねられ死亡した事故について、家族に監督義務や賠償責任はないとする判決を下した。家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却、家族側の逆転勝訴となった。

1審、2審とも家族に賠償を命じる判決

当時同居する高齢の妻が自宅で男性の介護をしていたが、目を離した隙に男性は1人で外に出て、事故にあった。長男はいっしょに住んでいなかった。

JR東海は、認知症男性の家族に対して振り替え輸送の費用など約720万円の賠償を求め、1審の裁判では妻と長男に監督義務があったとして全額の支払いが命じられた。2審では別居する長男の責任は問わず、同居する妻に約360万円の賠償が命じられた。

1日の最高裁判決を前に、日本社会福祉士会をはじめとする福祉団体や教育関係など7団体が、家族に監督責任を求めるのは不当だとする声明を発表するなど、全国的に注目を集める裁判となった。

「総合的に考慮して判断すべき」との見解をしめす

最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、

「監督が容易な場合は賠償責任を負うケースがあるが、今回は困難だった」(東京新聞より引用)

とし、認知症の家族だから当然監督する義務があるとするのではなく、生活の状況などを総合的に考慮して判断すべきだという見解をしめした。

認知症の人が事故を起こした際の「家族の責任」に関して、最高裁が明確に言及したのは初めてのこと。家族側の弁護団は、全面的に主張が認められたことに対し、「素晴らしい判決だ」と評価した。

高齢化が進む日本において、今後認知症介護の現場に大きな影響を与える判決といえるだろう。

(画像はイメージです)

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