特定の交通違反で認知症検査~違反18項目を警察庁が公表

2016年5月17日

改正道路交通法は2017年3月に施行

警察庁は5月12日、3月に改正された道路交通法で新たに課されることとなった、高齢者ドライバーに対する臨時の認知機能検査について、対象となる違反行為を施行令案として公表した。

それによれば、違反行為は信号無視や逆送など18項目。

臨時の認知機能検査を受けた後は、以前から行われている免許更新時の認知機能検査と同様の手続きとなる。検査の結果、高齢者ドライバーに認知機能の低下が認められると、適性検査実施か医師の診断書の提出が義務づけられる。

適性検査に合格しない場合や診断書で認知症とされた場合、運転免許は取り消される。

対象となる高齢者ドライバーは75歳以上。

警察庁ではこの施行令案について、5月13日から6月11日まで一般から意見を募る。この施行令案と合わせて、改正道路交通法は2017年3月に施行を予定している。

臨時の認知機能検査を受けない場合は

改正道路交通法では、違反行為をした3ヶ月前までに免許更新等で認知機能検査を受けている場合を除き、臨時に認知機能検査を課すこととしている。

また同法では、検査を行う通知があってから1ヶ月以内に認知機能検査を受けなければならないとされており、期間内に受けなかった場合には、運転免許を停止することができるとしている。

(画像はイメージです)

▼外部リンク
「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
道路交通法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文(PDFファイルをダウンロード)
道路交通法の一部を改正する法律

【この記事を読んだ方へのおすすめ記事】

このページの
上へ戻る