高齢ドライバー免許更新時、「認知症の恐れ」があれば受診義務化へ【道交法改正】

2015年6月17日

6月11日の衆議院本会議で可決・成立

近年、高齢者の交通事故が増えている。認知症の疑いがあるにもかかわらず、生活の必要にせまられて運転を続けている高齢者も多いという。

高齢ドライバーの事故を防ぐため、75歳以上の高齢者が運転免許を更新する際「認知症の疑いがある」と判定された場合は、医師の診断を義務化するという道路交通法の改正案が、6月11日の衆議院本会議で可決され、成立した。

認知症の恐れがないと判断され、免許が更新された後も、違反があれば検査を受ける制度も新たに設けられ、公布から2年以内に施行となる。

「認知症の恐れあり」で、医師の診断義務づけ

現行の制度では、75歳以上で免許を更新する人は、高齢者講習の前に認知機能検査を受けなければならないことになっている。記憶力や判断力などの簡単な検査で、「認知症の恐れがある」「認知機能が低下している恐れがある」「低下している恐れがない」の3段階に分類。

ただし「認知症の恐れがある」と判定されても、過去1年間に信号無視や逆走などの交通違反がなければ、医師の診断を受ける必要はない。

しかし今回可決・成立した改正道路交通法では、「認知症の恐れがある」と判定された人は、違反経験がなくても医師の診断が義務づけられることとなった。そこで医師から認知症と診断された場合、免許取り消し、または停止となる。

認知症の恐れがないという検査結果が出ていても、一定の違反をすれば臨時の認知機能検査が義務づけられる。

高齢者死亡事故の4割に認知症の疑いあり

警察庁によると、

「75歳以上のドライバーが昨年、全国で起こした471件の死亡事故のうち、記憶力低下など認知機能の衰えが疑われた人の事故は4割近く。全国の警察が昨年までの4年間に把握した高速道路の逆走は837件で、うち79件は運転者に認知症の疑いがあった」(YOMIURI ONLINEより引用)

ということだ。

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警察庁

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