令和3年1月1日より介護休暇が時間単位で取得できるようになります

2020年2月13日


育児・介護休業法が改正され、令和3年1月1日より介護休暇が時間単位で取得できるようになります¹⁾。

今回は、改正のポイントをご説明します。

この記事の執筆
認知症ねっと
認知症ねっと編集部
認知症ねっと
この記事の目次
  1. 介護休暇とは?
  2. 改正されるポイントは?
  3. 改正されるメリットは?
  4. 介護者が利用しやすい環境づくりが大切です

介護休暇とは?

介護休暇²⁾とは、「要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能」と定められています。

>>厚生労働省.育児・介護休業制度ガイドブックp5介護休暇

改正されるポイントは?

今までは、『半日単位』で取得することができました。そのため、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでした。

今回の改正では、『時間単位』で取得ができるようになります。それに伴い、全ての労働者が取得できるようになります。

>>厚生労働省.⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

改正されるメリットは?

例えば、月1回のケアマネジャーとの面談やサービス担当者会議が30分から1時間程度で終了する場合や、受診に付き添う場合など半日も必要としない人もいます。

また、半日単位で介護休暇を取得すると、年10回で消化してしまい、有給休暇や遅刻・早退などで対応する人もいました。1時間単位で取得するほうが利用しやすいと考えられます。

介護者が利用しやすい環境づくりが大切です

介護休暇が時間単位で取得できるようになると、介護者は利用しやすくなるだけでなく、介護休暇を取得する回数も増える場合があります。

介護者が使いやすいように変更されることで、介護離職の防止につながれば良いですね。



出典:1)厚生労働省.⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕(2020年2月13日アクセス)
2)厚生労働省.育児・介護休業制度ガイドブック 介護休暇(2020年2月13日アクセス)


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