懲役8年が、罰金刑に。認知症の母親暴行死

2015年3月16日

懲役刑から一転、罰金刑に

11日、大阪高等裁判所で控訴審判決公判が開かれ、夫婦で認知症の母親に暴行を加えて死亡させたとされる事件に対し、暴行罪と認定。2人にそれぞれ20万円の罰金刑を言い渡した。

認知症の母親を暴行も、致命傷は与えてない可能性

この事件は2011年6月20日、大阪大学歯学部元助教授の佐保被告55歳と妻のひかる51歳が、母親の重子さんを大阪市東住吉区にある自宅マンションで踏みつける、殴るなどの暴行し、外傷性ショックのため死亡させたとするものである。

ー審で2人の暴行と認定された胸部の致命傷は、暴行による可能性が低く、重子さんが認知症の影響で暴れた事実は否めないとし、一審の判決、懲役8年(求刑10年)を破棄した。しかし、大部分の外傷は2人の暴行だとした。

父親の捜査段階での証言が有効

2人は「認知症の影響で暴れた母親を止めようとしただけで、暴行はしていない」と無罪を主張し続けているが、父親が捜査段階で暴行を目撃したと警察に話していた。

その後、裁判では暴行は見てないと証言を一転させたが、事実を認めたくないだけだとし、捜査段階の証言が信頼できるとして暴行の事実は認定した。

(画像は大阪高等裁判所による)

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大阪高等裁判所

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