改正道路交通法は3月12日から 75歳以上は要チェック!
2017年2月21日
事故がなくても臨時適性検査が必要に
道路交通法が改正され、3月12日から運用されることとなります。今回の改正の大きなポイントの一つに、高齢者の運転免許制度の変更があり、特に75歳以上の運転者は注意が必要です。
75歳以上の場合、現在、3年に1度の免許証更新に際し、認知機能検査を受けなければなりません。その結果「認知症のおそれあり(第1分類)」と判定され、事故を起こした場合、医師による臨時適性検査が必要になり、その診断により、免許取り消しなどが行われることになっていました。
改正後は第1分類と判定された場合に、違反や事故がなくても臨時適性検査が必要になります。その結果、認知症と診断された場合には免許取り消しなどの対象となります。従来は事故などがあった場合に必要となる臨時適性検査でしたが、今後は免許証更新時の認知機能検査の結果次第で求められることとなります。
認知機能低下が疑われる違反で検査が必要に
過去10年、日本での死亡事故件数にあまり大きな変動はないものの、運転者が75歳以上のデータでは増加しているという現実があり、今回の改正は高齢運転者対策をさらに強化する目的があります。
また、この改正で、認知機能検査で第1分類や認知機能低下のおそれがある第2分類とされた人に対する高齢者講習では、実車指導におけるドライブレコーダーに記録された様子に基づいた指導が行われます。
そして、更新時以外でも、信号無視、逆走や歩道を走行する通行区分違反、一時停止義務違反など、認知機能低下が疑われる違反があった場合に、臨時の認知機能検査が必要になっています。
(画像は政府広報オンラインのサイトより)
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3月12日スタート、改正道路交通法の主なポイント(その2)
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