列車事故にあった認知症男性遺族初めて公の場に
2016年6月21日
認知症男性遺族京都で講演
平成28年6月12日、京都市内で行われた公益社団法人認知症の人と家族の会総会にて、同年3月に最高裁判所から賠償責任無しとの判決を受けた、認知症男性遺族が講演を行った。
普通に介護をしていれば責任は問われない
京都市立命館大学朱雀キャンパスで開かれた、認知症の人と家族の会総会で認知症男性長男が登壇し今回の1件における経緯や、これに対する思い等について演述を行った。
そこでは、今回の裁判は孤独なものであったことや下された判決により介護を普通にしている限り、責任は生じないことが分かったという内容等が述べられたのである。
さらに鉄道会社に対しては、認知症という病の性質上鉄道事故に遭いやすいことを示した上で、訴訟を起こさないでほしいとした。
認知症男性死亡事故について
平成19年12月7日、認知症により徘徊(はいかい)症状が現れており要介護4であった当時91歳男性が、自宅兼事務所から1駅先の共和駅にて線路へ降りてしまい電車にはねられ、死亡してしまった。
その結果、最大で2時間ほどの遅延が生じてしまったことからJR東海は遺族に対し、720万円の損害賠償を請求したのだ。一方遺族は、逐次患者本人から目を離さず見守ることそれに対する監督責任を課すことは、介護する家族にとって厳しいと主張した。
これに対し最高裁判所は、男性を介護していた長男の妻は監督義務者にあたらずよって賠償責任も生じないとしたのである。この判決は、男性遺族のみならず認知症患者を抱える家族全般にとって、メリットとなるものといえる。
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▼外部リンク
認知症の人と家族の会
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