自立支援医療制度とは?

2020年9月4日


自立支援医療制度をご存じでしょうか。厚生労働省¹⁾によると、「心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度」のことを言います。具体的にはどのような制度なのでしょうか。

今回は、自立支援医療制度についてご説明します。

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認知症ねっと編集部
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自立支援医療制度とは?

精神通院医療、更生医療、育成医療が制度の適応となります。

精神通院医療とは、「統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」が、薬物やデイケアなどによる治療を受ける際に適応されます。

更生医療とは、「身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)」、育成医療は、「身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)」が対象です。

若年性認知症の場合、認知症の治療にかかる医療費が適応されます。ただし、病院・診療所に入院しないで行われる通院医療の場合です。また、症状がほとんど消失している場合であっても、軽快している状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

利用者負担は?

所得に応じて1か月あたりの負担額を設定しています。医療費の原則1割の負担があります。ただし、世帯の所得によって異なりますので、お住いの区市町村役所に相談をしましょう。

おわりに

若年性認知症の場合、発症年齢が若いことから、長期間に渡り治療が必要となります。経済的負担が大きくなり、利用できる制度は有効活用することが大切です。 その他、介護保険や精神障害者保険福祉手帳を申請することで様々なサービスを受けることができます。

情報収集は、各自治体やお住いの地域の地域包括支援センターに問い合わせましょう。



参考文献:1)厚生労働省.自立支援医療(精神通院医療)の概要(2020年4月13日アクセス)

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