認知機能検査で「認知症の恐れ」は受診義務化。高齢ドライバー、認知症チェックを強化
2015年1月19日
認知症の疑いがあれば医師の診察を義務づける
警察庁は15日、道路交通法の改正試案を発表した。75歳以上の高齢者ドライバーに対する認知機能検査を強化し、認知症の疑いが見つかれば医師による診断書の提出を義務づける。
現行法では75歳以上の場合、3年ごとの運転免許更新時に認知機能検査を実施。「認知症のおそれがある」(1分類)「認知機能が低下しているおそれがある」(2分類)「低下のおそれなし」(3分類)の3段階による判定が行われる。
しかし認知症の疑いが強い1分類に判定されても、信号無視などの違反をしなければ医師の診断は不要で、運転を続けることが可能だ。
逆走などの違反時にも臨時の検査を実施
改正案では、認知機能検査において1分類に判定された場合、医師の診断を義務化する。認知症と診断されれば、免許取り消しや停止処分となる。
また道路の逆走や信号無視など一定の違反を行った場合も、臨時の検査を実施する方針。
2013年の免許更新時の検査において、「認知症のおそれがある」1分類と診断されたのは約3万5,000人。そのうち、検査後に医師の診断書を提出したのは524人で全体のわずか1.5%。診察により認知症と診断され、運転免許が取り消しや停止処分となったのは118人だった。
(画像は警察庁のホームページより)
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警察庁
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