介護における軽減税率制度の対象は?
令和元(2019)年10月1日より消費税率が10%になります。介護を行う上で、食費や介護に必要な衛生用品、衣類、生活必需品など増税伴い、生活への影響も大きいと考えられます。また、軽減税率制度という言葉を聞く機会も増えました。介護と軽減税率制度の関係はあるのでしょうか。
今回は、軽減税率制度についてご説明します。
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軽減税率制度とは?
中小企業庁によると、軽減税率制度とは、消費税率10%への引き上げに合わせて、低所得者に配慮する観点から実施されるものです。
軽減税率制度の対象となる品目は、①飲食料品(お酒や外食サービスは除く) ②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)です。これらの消費税は軽減税率の8%となります。
①飲食料品とは、「人の飲用や食用に供されるもの」と定められています。その他、以下の項目が軽減税率の対象となります。
1)持ち帰りのための容器に入れ、または包装を施して行う飲食料品
(例えば、出前、宅配、牛丼屋のテイクアウト、コンビニの弁当。ただし、イートインスペースで飲食する場合は10%の税率)
2)有料老人ホーム等で提供される飲食料品
3)一体資産
(税抜1万円以下で、食品の価額を占める割合が2/3以上である場合に限り、全体が軽減税率の対象。例えば、紅茶とカップがセットになった商品など。)
軽減税率制度の対象となる有料老人ホーム等で提供される飲食料品とは?
国税庁によると、軽減税率が対象となる高齢者向け住まいでの飲食料品の提供とは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅において、同一の日に同一の物に対して行う飲食料品提供の額(税抜き)が1食640円以下で、累計が1920円に達するまでの飲食料品の提供を言います。
高齢者向け住まいにおいて行う飲食料品の提供が、なぜ軽減税率として対象となるかという理由は、本来、このような飲食料品の提供はケータリングサービスという取扱いになります。しかし、自らの選択によるケータリングサービスではないことや、日常生活の場において食事を摂ることが難しいことから、施設が提供する飲食料品を食べざるを得ないという事情から、一定の要件を満たすものは軽減税率の対象とされました。
まとめ
日本では初めて軽減税率制度の導入が始まります。介護では、有料老人ホーム等での飲食料品の提供が軽減税率の対象となります。しくみを理解しておきましょう。
参考文献:1)中小企業庁 “今日から始める消費税軽減税率対策”(2019年9月2日アクセス)
2)国税庁 “よくわかる消費税軽減税率制度”(2019年9月2日アクセス)
3)国税庁 “消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個人事例編)”(2019年9月2日アクセス)
4)全国有料老人ホーム協会 “高齢者住まいにおける飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A(2019年8月5日改訂版)” 高齢者住まい事業者団体連合会 (2019年9月2日アクセス)
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