来年から条件付きで要介護1でも介護休業取得可能か

2016年6月30日

介護休業の取得要件緩和へ

平成28年6月17日、2017年1月より介護休業を取得するに当たって、要件を緩和する方針だと厚生労働省が発表した。

2025年末までの介護離職ゼロを目指して

これまで家族の介護を理由に休業する場合、現行の基準では介護の対象となる家族と同居しておりかつ扶養していること、また常時介護を必要としていること等の条件を満たす必要があった。しかし、この条件だと3世代同居の減少や認知症患者やその家族の現状にそぐわず、介護離職に?(つな)がる要因となっている。

そこでこうした事態を受け厚生労働省は、17日に厚生労働省有識者研究会にて見直し案を提出し、同年来月にも新基準をまとめ翌年2017年1月での施行を目指すのである。

これにより、2025年度末までの介護離職ゼロを図るのだ。

要介護1であっても自力帰宅が不能であれば取得可能

今回の見直し案では、要介護2から3程度と幅のあった介護認定基準を要介護2以上と明言し、在宅介護をしている家族にも当てはめやすいようにされている。

また、介護認定を受けていない等でこれを満たしていなくとも、衣服の脱ぎ着や食事また排泄のいずれかで介護を必要とすれば、介護休業を取得可能としているのだ。

さらに、たとえ要介護1であっても外出先から自力での帰宅が不可能である認知症患者も、新基準ではその対象とされている点も今回の改正ポイントといえる。

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▼外部リンク
厚生労働省

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