介護と仕事の両立
家族の介護のために仕事を辞めざるを得ない「介護離職」が社会問題となっています。しかし、仕事を辞めることは収入の道が途絶えるほか、社会とのつながりが切れてしまう、介護者の身体的・精神的負担が大きいのが現実です。
今回は、介護と仕事の両立について説明します。
仕事と介護の両立の現状
働きながら介護に従事する人の数は?
「平成29年就業構造基本調査」¹⁾によると、15 歳以上人口について、就業状態、介護の有無別にみると、介護をしている者は 627 万6千人で、うち有業者は 346 万3千人でした。
介護をしている者について、男女別の有業率をみると、男性は 65.3%、女性は 49.3%でした。
年齢階級別にみると、男性は「55~59 歳」が 87.8%、女性は「40~49 歳」が 68.2%と最も高くなっています。
介護離職を防止する政府の取り組み
厚生労働省²⁾では、介護と仕事を両立しながら安心して働くことができる雇用環境の整備を図っています。しかし、介護は人それぞれ状況が異なることから、個々の介護状況に応じた支援の取組を行う必要があります。
具体的には、「仕事と介護の両立事業」として、企業向けに仕事と介護の両立支援ガイドや実践的なマニュアルなどを作成しています。一方で、従業員向けに両立した事例を紹介しています。
介護離職のリスクとは?
大切な家族が要介護者になり、家族の負担が増えてくると、仕事を続けるのが難しい場合もあるでしょう。しかし、離職を決意する前に、辞めた場合のリスクを、具体的に考えてみることも大切です。
①経済的負担
大切な家族が要介護者になり、家族の負担が増えてくると、仕事を続けるのが難しい場合もあるでしょう。しかし、離職を決意する前に、辞めた場合のリスクを、具体的に考えてみることも大切です。
②精神的負担
介護を理由に退職した場合、社会にとっては働き手の損失に繋がります。また、介護者本人にとっては、仕事を辞めて介護に没頭することで、社会との接点が希薄になります。人との交流が少なくなり、孤独感を募らせる場合や、収入のない不安感から精神的に追い詰められる恐れもあります。
③身体的負担
家にいる時間が長いため、介護に時間を費やしすぎ、身体的負担に繋がる場合や、収入がないことで、介護サービスの利用を控え、結果的に自らの負担が増えることもあります。
介護と仕事を両立するために
介護休業³⁾
家族が2週間以上にわたり常時介護を要する状態になった際に、家族1人につき通算93日休業できる制度です。一度状態が良くなった家族が再び悪くなった場合、93日を分割して3回まで休むことができます。
介護のスタート時には地域包括支援センターに相談したり、要介護認定を受けたり、ケアマネジャーが決まって介護サービスを決めていくなど、事務処理に多くの時間がかかります。はじめは手続きのために2週間程度休業し、残りの日数はその後の介護のために分割して取得するのもよいでしょう。
介護休暇³⁾
要介護状態にある家族を介護するため、被介護者1人につき年に5日まで、2人以上の場合は10日まで「介護休暇」を取ることができます。フルタイム勤務の場合は半日から取得できるので、通所や通院の付き添いや、手続きのために利用できます。
また、令和3年より、介護休暇が取りやすいように、時間単位で取得できるようになります。
おわりに
介護離職せざるを得ない状況もありますが、介護と仕事、自分の生活を両立させるために、利用できる制度やサービスを是非有効活用してください。
参考文献:1)総務省統計局 平成 29 年就業構造基本調査 結果の概要(2020年2月27日アクセス)
2)厚生労働省 仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~(2020年2月27日アクセス)
3)厚生労働省 育児・介護休業制度ハンドブック(2020年2月27日アクセス)
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