【道路交通法改正】75歳以上の高齢ドライバー、認知機能検査義務化

2015年3月18日

認知機能検査義務へ。道路交通法改正

政府は認知症に関連する道路交通法改正案を10日、閣議決定した。今回の改正は高齢者の自動車事故減少を目的とし、75歳以上の運転者が「逆走」や「信号無視」などの認知機能低下の可能性があると思われる交通違反を犯した場合に、認知機能検査を義務づける。

現行法では疑いありでも、運転可能

現行法でも認知機能検査が義務づけられているが、3年に1度の免許更新時のみだ。

検査結果は3つに分類されており、それぞれ「認知症の疑い」が第1分類、第2分類が「認知機能低下の恐れ」、第3分類が「認知機能低下の疑いがなし」となっており、たとえ第1分類でも事故や違反をしてなければ、運転することが可能である。

改正案では、認知症の恐れありと判断されれば、医師の診断書の提出義務が課される。また、検査結果が悪化している人には、高齢者講習を臨時で行うことになった。

診断書や講習をしなかったら

認知症の疑いがあっても診断書の提出をしない場合や、臨時講習を受けなかった人には免許の取り消しや停止が通達されることとなる。

高齢ドライバーのリスクとは

警視庁によれば、75歳以上のドライバーの事故リスクは、75歳未満のドライバーよりも高く、認知機能の低下は事故の可能性が高まるという。

(画像はイメージです)

▼外部リンク
警視庁
政府広報オンライン


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