認知症女性に金融商品 みずほ証券へ賠償を命令

2016年6月30日

東京地裁みずほ証券へおよそ3,000万円の賠償を命令

平成28年6月17日、当時認知症との診断を下されていた85歳の女性に不適切な勧誘及び取り引きを行ったとして、みずほ銀行に対し、およそ3,000万円の賠償を東京地裁が命令したと報じられた。

認知症を抱えていた上に投資経験のなかった女性に難解な投資商品勧誘か

金融商品の販売や勧誘が行われる場合、購入希望者もしくは勧誘対象者がその商品の仕組みやリスク等を理解する能力があるか、また投資に関する知識の有無等が判断される必要がある。

一方、今回みずほ証券を訴訟した女性は商品勧誘を受ける前から認知症と診断されており、勧誘当初もヘルパーの手を借りながら生活を送っている状態であった。そうした中、みずほ証券担当者が女性に勧誘したのは、ハイリスクでありかつ仕組みの難解な仕組み債であった。

よって、認知症により判断力が十分とはいえないはずの女性に対し難解な商品を勧誘・購入させ、結果的にリーマン・ショックから起因する影響により、女性はおよそ4,300万円もの損失を被ってしまったのである。

そこで、これを受け女性はみずほ証券等に対し損失額と同等の賠償を求めたのだ。

勧誘・取り引きの違法性認められる

これに対し東京地裁は、今回行われた勧誘及び取り引きは不適切であり違法なものであったとし、みずほ証券に対しおよそ3,000万円の賠償を命じたのだ。

なおこの採決は、女性が勧誘以前から認知症との診断を下されていること、また投資に関する経験が浅いこと、そしてそれに対する商品の難解さを踏まえたものである。

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▼外部リンク
東京地裁

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