認知症高齢者の日常生活自立度
認知症高齢者の日常生活自立度とは?
「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症の高齢者にかかる介護の度合いを分類したものです。要介護認定の際に使用されます。
レベル | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
---|---|---|
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |
Ⅱb | 家庭内で上記Ⅱの状態がみられる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
しかし、認知症高齢者に見られる症状や行動は個人差が大きく、人によって異なるため、すべて症状の当てはまるわけではありません。また、その日の症状の程度も日によって異なります。
要介護認定を受ける際に、家族が本人の状況を説明すると、調査員も正確な情報を元に判定しますので、できる限り家族が付き添い、説明をすることが大切です。
参考文献:1)厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について (2020年2月27日アクセス)
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