介護保険制度とは?

この記事の目次
  1. 介護保険制度とは?
  2. 利用者と財源
  3. 介護保険制度の申請方法
  4. 介護保険制度で受けるサービスを選ぶ

介護保険制度とは?

介護保険制度は、平成12年4月に介護を必要とする状態となってもできる限り自立した日常生活を営み、人生の最後まで人間としての尊厳を全うできるよう、介護を必要とする人を社会全体で支える仕組みです。

利用者は自らの選択に基づいてサービスを利用することができ、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスが総合的・一体的に提供され、公的機関のほか、株式会社やNPOなど多様な事業者の参入促進が図られ、効率的にサービスが提供される仕組みとなりました。

ここでは、介護保険制度の概要を紹介します。

なお、認知症高齢者が介護保険を利用する場合、申請やサービスの選定などの全ての手続きを本人が一人で行うことは困難です。常に家族や親族、成年後見人などがサポートする必要があります。その際は、本人の立場を尊重し、認知症高齢者の代弁者として支援することが重要です。

利用者と財源

介護保険の保険者は市区町村で、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40~64歳までの第2号被保険者に分けられます。

市区町村は、自らの行政内の被保険者の数とサービス利用状況を勘案し保険料を決め、被保険者から保険料を徴収し、サービスの利用に応じて費用を負担します。

費用の負担は、被保険者からの保険料が半分、税金(国25%、都道府県・市区町村が各12.5%)で半分となります。 第1号被保険者は、原因を問わず、要支援・要介護状態になったときにサービスを受けることができます。第2号被保険者は、特定疾病(要介護状態・要支援状態が老化によって起こる疾病)に該当し介護が必要となった場合に制度を利用してサービスを受けることができます。

介護保険制度の申請方法

介護保険のサービスを利用しようとするときは、まず、市区町村の窓口に行って、介護保険被保険者証と申請書を提出します。

申請すると、どの程度介護が必要な状態かを表す要介護認定の手続きに入ります。 まず、認定調査員が自宅や入居中の施設に訪問し、チェック表にもとづき本人の状況や暮らしぶり、医療の状況などを調査します。認定調査時は、家族や施設職員が本人の認知症の状況を伝えることで、正確な要介護認定が行われます。

また、かかりつけ医師の意見書を元に、要介護認定を行います。

市区町村では、調査結果によるコンピュータ判定と調査員の意見書、かかりつけ医の意見書をもとに介護認定審査会が審査と判定を行い、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」に区分されます。この区分により、1ヶ月あたりに保険を適用して利用できるサービスの限度額が確定します。


介護保険制度で受けるサービスを選ぶ

認定を受けると、必要なサービスを選びます。

介護保険にどのようなサービスがあるかを知るためには幅広い知識が必要になります。そのときに相談に乗ってくれるのがケアマネジャーです。その多くは居宅介護支援事業所にいます。どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかを計画書にします。この計画書のことを「ケアプラン」と呼び、作成は無料です。

ケアプランは、本人にとって適切なサービスを提供するために重要であり、よくケアマネジャーと相談し、納得して作成することをお勧めします。なお、ケアプランは自分で作成することもできます。

介護保険制度は「契約」であり、ケアプランを作成するのも、介護サービスを利用するのも、自らの責任で選択し、各サービス提供事業者と契約することになります。選択の自由があるということは、その反面、選択は自己責任であるということを十分ご理解してください。

出典:厚生労働省 介護保険制度について (2020年2月27日アクセス)


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