「年金生活者支援給付金制度」ってどんな制度?

2019年9月24日

2019年10月より年金生活者支援給付金制度が始まります。年金生活者支援給付金制度とは、消費税が引き上げられることにより、公的年金や所得が一定基準額以下の方へ給付金を支給します。

実際にはどのような方が対象者となり、給付を受けることができるのでしょうか。また、手続きの方法についてご説明します。

この記事の執筆
認知症ねっと
認知症ねっと編集部
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この記事の目次
  1. 年金生活者支援給付金とは?
  2. 対象者は?
  3. ①老齢年金を受給されている方
  4. ②障害年金を受給されている方
  5. ③遺族年金を受給されている方
  6. 手続きの方法は?
  7. 手続きを行う上で注意して頂きたいこと

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金¹⁾は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

対象者は?

2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方²⁾が対象です。

①老齢年金を受給されている方

 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
(2)請求されている方の世帯全員の市町村民税が非課税である。
(3)前年の年金収入金額とその他の所得額との合計額が879,300円以下である。

給付額は、月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます¹⁾。また、2019年4月2日以降に新たに老齢基礎年金を請求された方は、老齢基礎年金の年金請求書と同時に給付金の請求書が届くとのことです。

算出方法などご不明な点については、以下の厚生労働省のホームページをご確認下さい。

②障害年金を受給されている方

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)障害基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

給付額は、障害等級が2級の方は月額5,000円、障害等級が1級の方は月額6,250円です。

③遺族年金を受給されている方

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)遺族基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

給付額は、月額5,000円です。ただし、受給している人数によって異なりますので、算出方法については、厚生労働省のホームページをご確認下さい。

年金生活者支援給付金制度(厚生労働省)

手続きの方法は?

給付金が受け取れる方に、2019年9月より、日本年金機構から緑色の封筒が届きます。中には、手続きの案内のリーフレット、受給見込み額が記載された用紙と「年金生活者支援給付金請求書」のはがきが入っています。

はがきに、名前、提出日、電話番号などを書きます。そして、目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストへ投函します。

12月中旬に受給している年金と同時に、年金生活者支援給付金が支給されます。年金と同じ受け取り口座に、年金とは別途支払われます。

手続きを行う上で注意して頂きたいこと

①本人が書くことが難しい場合には、代理人などが本人の名前を記入することが可能です。その場合は、押印が必要です。例えば、認知症があり、名前などを書くことが難しい場合は、ご家族の方が記入してもよいです。

②案内のリーフレットに、はがきを記載して「なるべく1週間以内にご提出ください。」と書かれています。

1週間を過ぎても、手続きは可能です。しかし、2019年12月末日を過ぎて手続きをした場合は、2019年10月分~2020年1月分の給付金は受け取れません。

③2019年10月1日より、はがきの切手代が値上がりします。切手代不足や切手の貼り忘れで手続きが遅れないようにしましょう。

年金生活者支援給付金は、申請をしなければ受け取ることができません。本人が書くことが難しくても、代理人が記載して提出することは可能です。また、時期が遅れると、給付を受けることができなくなります。

例えば、遠距離介護をされている介護者の場合、日本年金機構の緑の封筒が他の郵送物に紛れてしまったり、手続きの時期が遅くなってしまう場合があるかもしれませんので、ご注意下さい。早いうちに手続きを行いましょう。



参考文献:1)厚生労働省.“年金生活者支援給付金制度”(2019年9月19日アクセス)
2)日本年金機構.“「年金生活者支援給付金」がはじまります”(2019年9月19日アクセス)
3)内閣府大臣官房政府広報室.“知ってほしい!年金生活者支援給付金のこと 増税分の使いみち”(2019年9月19日アクセス)


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